本人の同意を得て結果の提供を受けた場合は、事業者が5年間保存します。同意がない結果は実施者側が保存し、事業者は保存が適切に行われるよう必要な措置を講じます。
同意を得て受け取った結果は、事業者が5年間保存する
本人の同意を得て、事業者がストレスチェックの結果の提供を受けた場合、事業者はその結果の記録を作成し、5年間保存します(労働安全衛生規則 第52条の13 第2項)。
個人の結果は、本人の同意がなければ医師等から事業者に提供されません(労働安全衛生法 第66条の10 第2項)。同意がなければ、事業者の手元には個人の結果の記録がない形になります。「結果は全部、会社で5年保存」と一括りにせず、結果が誰の手元にあるかで分けて考えます。
同意がない結果は、実施者側が保存する
同意がなく事業者に渡らない結果は、実施者や実施事務従事者が保存します。外部の機関に委託している場合は、委託先がこれにあたります。保存期間は、指針で5年が望ましいとされています。
この場合も、事業者に役割は残ります。事業者は、実施者による記録の作成と保存が適切に行われるよう、保存場所の指定、保存期間の設定、セキュリティの確保など、必要な措置を講じます(労働安全衛生規則 第52条の11)。委託する場合は、委託先がどこに、どのくらいの期間、どう守って保存するのかを、契約の段階で確かめておくと安心です。
面接指導の記録と、集団分析の結果は別に考える
医師による面接指導を行った場合は、その結果の記録を事業者が作成し、5年間保存します(労働安全衛生法 第66条の10 第4項、労働安全衛生規則 第52条の18)。これは検査結果の同意とは関係なく、事業者に課されているものです。
集団分析の結果の5年保存は、指針(9(1))で望ましいとされているものです。法令上の保存義務として定められているわけではありません。